ケアホーム すぎのき
ケアホーム すぎのきのご紹介
ケアホームすぎのきは、知的障がいのある方が共同で暮らす家です。
ケアホームは、「障がい者自立支援法」で定められている「共同生活介護事業」を行う施設です。
ここでは、知的障がいの方が、地域において自立した日常生活を営んでいくうえで必要な以下の支援を行います。
①家事等の日常生活上の支援
②食事・入浴・排泄等の介護
③日常生活における相談支援等
入居の条件
- 18歳以上の療育手帳所持者
- 日常生活において、食事・入浴・排泄などに介助が必要な方
- 障がい程度区分が「2」以上の認定を受けている方
入居定員
六名
利用にかかる費用
- 家賃
- 食費
- 共益費(光熱水費や共同で使用するもの)
- 実費(個人的に要するもの) など
ケアホームすぎのき 事業概要
【1】 目的
地域の中で、利用者の立場に立った適切な日常生活の援助等の提供により、障がい者が安心して楽しく自立生活を送る事を目的とする。
【2】 事業方針
・利用者の人権尊重・権利擁護の遵守
・利用者主体の施設運営
・利用者一人一人の能力、ニーズにあったサービスの提供
・地域に開かれた施設運営
【3】 職員配置
管 理 者 1名(兼務) 事 務 員 1名(兼務) サービス管理責任者 1名(兼務)
世 話 人 1名 生活支援員 7名(兼務)
【4】 事業内容
①個別支援計画書の作成と実施
②相談及び援助
③利用者の状況に応じた支援・介護の提供
④栄養のバランス、利用者の身体や健康の状況、希望や嗜好を考慮した食事の提供
⑤利用者同士または職員と、円滑な人間関係の構築
⑥健康維持管理
⑦体験利用の受け入れ(空き部屋を利用)
【5】 家族とのつながり
・ケアホームでの様子の報告等、家族とは連絡を密にし、家族と相談しながら利用者の支援にあたる。
【6】 苦情解決、人権の擁護及び虐待の防止
・相談窓口または「ご意見承り箱」により、利用者またはその家族からの苦情や意見等を、迅速かつ
適切に対応し解決に努める。
・利用者の人権擁護、虐待防止の為の責任者を設置し、虐待防止の為の措置を講ずる。
・職員に対し、職員行動規範の徹底を図り、且つ利用者の人権擁護、虐待防止啓発の為の内部
研修を行う。
(苦情等申立先及び虐待防止に関する窓口は、杉の木園と兼務する。)
【7】 非常災害対策
・防災訓練を実施する。 〈避難訓練:年2回〉
・消防用設備等の点検を業者に依頼する。 〈年1回〉